解雇等その他の業務
解雇について
- 普通解雇とは?
- 従業員の能力面に問題がある場合や、健康状態に問題がある場合、勤務態度が悪く、協調性が明らかに欠けている場合等が挙げられます。
正当な理由や法律にのっとっている場合のみ、雇い主はいつでも解雇することができます。 - 懲戒解雇とは?
- 解雇の中で最も重い処分で、就業規則に懲戒解雇の取り決めの中で、具体的にその事実が懲戒解雇にあたるのかどうか?過去の事例と比較しても、相応の処分か?など慎重に行わなければなりません。
懲戒解雇には退職金が支給されないことが一般的となっています。 - 整理解雇とは?
- 整理解雇は会社の事業維持を図るためにから人員整理を図ることを目的とされます。
基本的には整理解雇の4要素を満たしていた場合によりますが、ここ近年、4要素が揃わなくとも整理解雇を有効とする事例が増えてきています。
- 整理解雇の4要素
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- 経営上、人員整理の必要性
- 解雇回避の努力はあったかどうか
- 具体的な人選基準が合理的で公平かどうか
- 従業員に対する説明・協議の実施有無
経営上の理由から解雇せざるをえない正社員、パート社員、アルバイト社員、契約社員、嘱託社員等がいる場合でも、客観的で合理性が認められないと、解雇はできません。
その判断は難しく、一歩間違えば、従業員から訴えられ、民事上の多額の賠償金を支払わなければならない可能性は高くなります。
裁判で敗訴しますと、賠償金を支払うだけでなく、社会的な信用もなくなり経営上大きな損害をもたらします。
そうならないためにも、当事務所に一度ご相談ください。
労働保険、社会保険手続きについて
就業規則について
就業規則とは?
就業規則とはその会社で働く際のあらゆる労働条件について定めたルールです。
常時10人以上の労働者を雇用している事業所は、必ず就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出くてはなりません。
常時10人未満の場合は、就業規則に準じた文書を作成することが可能ですが、届け出の義務はありません。
この「常時10人以上の労働者」には、正社員(管理職を含む)だけでなくパートタイマーやアルバイトなども含むので注意が必要です。
就業規則作成は労働基準法と照らし合わせなければならず、また労働者の代表の意見も取り入れつつ行われなくてはなりません。
また、就業規則作成は企業単位ではなく、事業所ごとに作成する必要があるので注意が必要です。
就業規則の効力は、就業規則の全文を労働者に周知させた時に発生します。
就業規則の変更について
就業規則の作成・変更は会社側が一方的に行うことができます。
ただし、変更した際は同じく労働基準監督署長に変更した就業規則を提出しなければならず、その際には、『労働者ら』の意見書も添付しなくてはなりません。
また、変更しても就業規則に定めなくてはならない記載事項もしっかり決まっているため注意が必要です。
ここでいう『労働者ら』とは過半数の労働者で組織された労働組合か、もしくは労働者を代表する者のことです。