障害年金
障害年金受給要件
自分は、障害年金の対象者なのか?・・・初診日・保険料納付要件・病状
障害年金を受給するためには法律上、次の3つの要件を満たさなければなりません。
- 『初診日』に年金(国民年金、厚生年金保険等)に加入している。
- 初診日の前日までに『一定の保険料を納付』している、または初診日が20歳未満。
(原則:保険料納付期間<及び免除期間>が加入期間の3分の2以上であること)
(上記を満たさない場合でも、特例的な措置により、当分の間は「過去1年間に国民年金保険料の滞納がなければ」保険料納付要件を満たす) - 障害認定日(初診日から起算して『1年6ヶ月を経過した日』)において、障害の程度(※1※2)が 一定の基準以上の状態である。
上記の3つの条件をすべて満たさないと障害年金を受給(申請)できません。
しかし、これらをクリアしても法律上の受給権があるというだけで現実に年金を受給するためには、
まだいくつものハードルを越えていかねばなりません。
上記①〜③条件を満たすようでしたら、まずはご相談下さいませ。
障害等級について(施行令抜粋)
- 1級 国民年金・厚生年金
- 身体の機能の障害又は、長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものをいいます。この程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のもの。
- 2級 国民年金・厚生年金
- 長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものをいいます。この程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のもの。
- 3級 厚生年金のみ
- 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものをいいます。
「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のもの。
統合失調症の場合の認定基準
- 1級 高度の残遺状態または高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他もう想・幻覚等の異常体験が著名なため、常時の介護が必要なもの
- 2級 残遺状態または病状があるため人格変化、思考障害、その他もう想・幻覚等の異常体験が著名なため、常時の介護が必要なもの
- 3級 残遺状態または病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害その他もう想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの
躁うつ病の場合の認定基準
- 1級 高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の介護が必要なもの
- 2級 気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたはひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級 気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働が制限を受けるもの
※2事後重症制度について 障害認定日に障害等級に定める障害の状態になくても、その後65歳の誕生日の前々日までに障害の状態が 悪化し、1,2級(厚生年金は3級まで)になった場合は請求により請求した翌月分から障害年金が受けられ ます。
手続が不安な方へ(相談体制)・・・障害年金の受給に向けて
障害年金の申請手続きには、いくつものポイントがあり、独特な難しさと手続きの複雑さがあります。例えば、カルテ保存期間等に伴う「受診状況等証明書の取得」、「診断書」の書き方についての医師の理解不足、表現方法が難しい「病歴・就労状況申立書」、「障害認定基準、認定要領」の理解等があります。
提出書類の準備が煩雑なため、途中で挫折したり、一部の医師の認識不足により適切な診断書が用意できなかったり、一時的に具合が悪くなることも少なくありません。
しかしながら、障害年金年間支給金額は59万円以上です。
この金額は、生活に十分ではないでしょうが、治療費や生活費の確保という観点、貧困妄想からの脱却という観点で、中期的には治療にプラスに作用すると思います。
そこで、患者さん本人の負担を最小限にするために、わたしたちは、専門的な知識をもって、丁寧な助言と安心なサポートを目指しています。
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