助成金・障害年金・解雇・社会保険・労働保険・就業規則のご相談、ご依頼なら、東京都府中市の高橋社労士事務所へ。

社会保険・労働保険

従業員を雇った際に必ず行われる社会保険と労働保険の申請手続き業務。企業において人事管理部門は必要不可欠ですが、人事部門は目に見える形で利益を生みだせる部署ではありません。専門知識のある社員を常時雇っておくよりも、必要な時に必要な分だけ業務をアウトソーシングする方が経費の削減になります。

 

社会保険

社会保険が適用される従業員(パート・アルバイト含む)

  • 1日または一週間の所定労働時間が通常の従業員の4分の3以上であること
  • 1ヶ月の所定労働日数が通常の従業員の4分の3以上であること

上記の条件を満たしていれば、例えアルバイトやパートであっても適用者になり、事業所は社会保険の申請業務を定められた期間で処理をしなければなりません。事業所には適用者を加入させる強制的な義務が発生しますので、仮に従業員が加入を望まない・納得しない場合は勤務時間を調節するなどして対策する必要があります。

一般的に社会保険とは健康保険と厚生年金保険を合わせたものを指します。

 

労働保険

労働保険に加入しなければならない事業所

  • 常時、従業員を雇っている事業所
  • 下記に該当しない事業所
    • 常時5人未満の従業員を使用している個人事業の農林水産業
    • 国家公務員災害補償法、地方公務員災害補償法、船員保険法の適用を受ける会社
  • 1ヶ月の所定労働日数が通常の従業員の4分の3以上であること
従業員に含まれるもの
  • 正社員
  • パートタイマー
  • アルバイト
  • 外国人労働者(不法就労を含む)
  • 派遣社員(派遣元の会社で労災保険に加入)
  • 法人の代表者、理事
    (事業主との間で、実質的使用従属関係にあり、事実上の賃金の支払いがある場合)
 

社会保険の手続きの流れ

STEP1会社の住所を受け持っている社会保険事務所で加入書類をもらう

会社の住所を受け持っている社会保険事務所へ下記の書類をとりに行く

  • 健康保険・厚生年金保険新規適用届
  • 新規適用事業所現況届
  • 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
  • 健康保険被扶養者(異動)届
  • 健康保険・厚生年金保険保険料納入告知書送付(変更)依頼書

STEP2社会保険加入のための書類を書いて、添え付け書類をそろえる

社会保険の書類に必要事項を記入します。社会保険の書類の書き方には細かなルールがありますので、間違わないよう注意して記入します。それと併せて必要な添え付け書類も用意します。

会社に関する主な添付書類
  • 商業登記簿謄本
  • 住民票
  • 給与支払事業所等の開設届書
  • 賃金台帳
  • 社員名簿・役員名簿
  • 出勤簿またはタイムカード
被保険者に関する主な添付書
  • 年金手帳
  • 被扶養者を証明する書類
    (在学証明書、非課税証明、年金正保、住民票の写し等)

STEP3社会保険加入の書類を提出する

届け出る役所はもちろん社会保険事務所です。必要な書類がしっかりとそろっていないと、提出・受理してもらえない場合がありますので、提出前にきちんと確認をします。ただし、足り書類があっても後日提出ということで、提出が可能な場合もあります。

STEP4社会保険加入のための調査

調査日に社会保険事務所に行って社会保険加入のための調査を受けます。提出した書類に記載されたことを確認される程度の調査ですので硬くなる必要はありません。
調査が終了すれば、社会保険の加入のための手続きは完了します。

東京都府中市の高橋社労士事務所。障害年金、助成金、解雇問題、各種保険手続き等お気軽にご相談ください。

労働保険の手続きの流れ

STEP1労働保険加入のため労働基準監督署と公共職業安定所へ書類を取りに行く

会社の住所を受け持っている労働基準監督署と公共職業安定所で加入に必要な下記の書類を受け取る。

労働保険

労働基準監督署で受け取る書類
  • 労働保険保険関係成立届
  • 労働保険概算保険料申告書
  • 適用事業報告
労働基準監督署で必要に応じて受け取る書類
  • 労働保険継続事業一括認可申請書(支店がある場合)
公共職業安定所で受け取る書類
  • 雇用保険適用事業所設置届
  • 雇用保険被保険者資格取得届(人数分もらう)

STEP2労働保険加入のための書類を書いて、必要な添付書類をそろえる

提出する書類と添付書類を用意します。添付する書類については役所によって異なるので必ず確認が必要です。

必要な添付書類
  • 賃貸借契約書の写し
  • 商業登記簿謄本(法人の場合)
    ※個人の場合は、事業主の戸籍票
  • 許認可証の写し(事業を行うのに許可が必要なものであるとき)
  • 従業員の雇用保険被保険者証(なければ従業員の職歴の分かるもの)

STEP3労働基準監督署と公共職業安定所へ書類を提出しに行く

必要な書類が全て揃っているか確認し、書類を提出しに行く。提出の順番が決まっているので間違えないよう注意する必要があります。また、書類が一つでも足りなければ後日再度提出するため役所に赴かなければなりません。

必要な添付書類を提出していく順番
労働基準監督署から公共職業安定所へ

STEP4労働保険概算保険料を納める

労働保険の書類を届けたら、労働保険概算保険料を納め手続きは完了します。

東京都府中市の高橋社労士事務所。障害年金、助成金、解雇問題、各種保険手続き等お気軽にご相談ください。